金融業の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。
この業態でよく見られる例としては、銀行が預金という形式で集めて融資を行うという直接金融形式、保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという直接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する間接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。
これら、行政に認められた金融法人が、運用ないし投資を行う場合には、俗に(金融)機関投資家と呼称されることが多い。
また、上記の行政に認められた金融法人に限らず、いかなる法人であれ個人であれ、資産を運用あるいは投資する際に利用する市場を介して、間接金融や直接金融に密接に寄与している例も多く見られ、これらを行う主体を広義の金融機関(金融性法人ないし個人)と定義づけることもできる。
「金融機関」の具体的な範囲は必ずしも明確ではない。例えば、法令上は、さまざまな法令において当該法令の目的に応じて定義がなされているが、下記のうち「預金または貯金の受入れを行う金融機関」以外は含まれないことが多い。もっとも、ここでは広く金融業を営む組織を法令上の分類に従って列挙する。
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