政府の発行する政府紙幣と銀行(中央銀行など)の発行する銀行券があるが、狭義には前者のみを指す。特定地域だけで通用する地域紙幣(地域通貨)が発行されることもある。現在の多くの国では中央銀行の発行する銀行券が一般的であるが、シンガポールなどでは政府紙幣を発行している場合がある。現在多くの先進国の中央銀行が完全な国家機関ではなく、民間企業の投資などで出来ていることから、中央銀行のありかたを疑問視する考え方が最近世界中で起きている。そのため代替案としての政府紙幣、地域通貨なども再び脚光を浴びはじめている。
現在の日本では、政府紙幣は存在しないが、日本銀行が開業するまでは政府紙幣が発行されたほか、大正時代や昭和時代には小額銀貨の代用としての銭単位の低額の政府紙幣が発行されたこともある。法令用語としての「紙幣」は専ら政府紙幣を指し、銀行券は含まないが、日常用語としては、日本銀行券を指して紙幣と呼ぶ。
以下、特に断りのない限り「紙幣」とは狭義の「政府紙幣」ではなく、広義の紙幣を意味するものとする。
世界初の紙幣は宋代に鉄銭の預り証として発行された交子である(中国の貨幣制度史を参照のこと)。ヨーロッパでは、民間の銀行が発行した金銀の預り証である金匠手形が通貨として流通していたが、国家による承認を受けたものとしては1661年にスウェーデンの民間銀行・ストックホルム銀行が発行したのが、銀行券としては最初のものである(だが、7年後に同行が経営破綻したために政府が受け皿として国立のリクスバンクを創設、これが世界最初の中央銀行となった)。また、1694年にはイングランド銀行が設立され、同行の約束手形が発行された。同行の約束手形は当初手書きであったが、のちに印刷に改められたことにより、交換手形として広く流通し始めた。
近代になって、金本位制(または銀本位制)が確立し、本位貨幣たる金貨や銀貨又は銀行に保管する金地金等と交換ができる紙幣のことを
兌換紙幣と呼び、券面にそれらの記載がある。例えば、アメリカでは、ブルーシールの兌換銀券とイエローシールの兌換金券があった。日本の兌換紙幣は最初は兌換銀券であったが、1897年(明治30年)に金本位制が採用されてからは、兌換金券となった。
しかし、1929年の世界恐慌以降、財政政策が困難になるなどの理由から各国で金本位制を廃止し、管理通貨制度へ移行、多くの国の紙幣は兌換紙幣から
不換紙幣となった。
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