承継銀行

  承継銀行(しょうけいぎんこう)とは、合併、清算等に伴い金融機関の業務を受け継ぐ受け皿銀行のことを指す

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特に、預金保険法等においては、破綻した金融機関の業務を一時的に受け継ぐために、設立される銀行のことを指す。
預金保険法第91条により、破綻した金融機関に対して法で定められた期間内に受け皿金融機関が現れないときに、その破綻金融機関の取り引き先の連鎖破綻等の金融秩序の崩壊を防止するために受け皿となり、業務を一時的に引き継ぐ事を目的とした公的受け皿銀行(ブリッジバンク)を、預金保険機構が全額出資する子会社として設立することが認められた。金融再生法第27条により、2001年3月までの時限措置として導入されたが、2000年の預金保険法改正で恒久立法された。
子会社の位置ではあるが、銀行免許を取得後、銀行法上の銀行として扱われるものである。取り引き関係等は維持され融資や預金等の業務も行われ、不良債権を除いた債権が引き継がれる。
これは原則2年、最大3年に限って存続が認められる。最終受け皿金融機関が存在しない場合は解散することになる。
実際に株式会社日本承継銀行が2002年3月に設立され、破綻した石川銀行および中部銀行の受け皿となった。
この処理が終了した後、預金保険法により2004年3月日本承継銀行は清算法人となったが、セーフティネットとして、金融機関の処理を円滑に進めるため株式会社第二日本承継銀行が代わって設立された。これは最初に破綻金融機関を引き受けてから、2年及び3年に限って存続が認められる。
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