新たな形態の銀行

  新たな形態の銀行(あらたなけいたいのぎんこう)とは、都市銀行や地方銀行、信託銀行など従来の伝統的な銀行にはない業務を行う銀行を指す、金融庁の分類用語である

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2000年9月26日に事業免許を取得し10月12日に営業を開始した「ジャパンネット銀行」以降に設立・営業を開始された銀行を指す言葉として定義されている。
第二日本承継銀行を除き、いずれも実店舗数を最低限に抑え(基本的には対面窓口のない、組織上だけの預金口座のある本店営業部のみ)、入出金業務は提携先・出資元銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどの現金自動預け払い機 (ATM) やインターネットバンキングを利用している。また、維持経費のかかる預金通帳は発行されず、インターネットバンキングで明細を表示するほか、利用明細書を別途郵送することで代替している場合が多い。こうした手法によって運営コストを低くすることで、従来型の銀行に比べて、各種手数料の安さや預金金利の高さなどに優位性をもたせるなどの特徴を持つ。
業態としては以下のようなものがあり、この他「整理回収機構」も新たな形態の銀行として扱われている。また金融庁の分類では、かつての長期信用銀行である「新生銀行」と「あおぞら銀行」、外国銀行の日本法人である「シティバンク銀行」も、新たな形態の銀行が分類される「その他」の区分に含まれている。
これらの銀行の口座は、既存の都市銀行や地方銀行、信用金庫などの従来型金融機関と異なり、確定申告などによる税金の還付や、年金や雇用保険などの公的機関からの振り込み用口座には利用できない。
関連項目
ネット支店 / 新たな形態の通帳
上位カテゴリ
新たな形態の銀行 / インターネット
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